自治労連長崎公共交通労働組合

 結成大会/議案

 

 

 

 

 と き:20141017日(金)10時から

 ところ:長崎自治労連会議室

 (長崎市桜町5-7 宮崎ビル4階)

 






            





 

結成大会次第

 

1. 開会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・司会者

 

2. 大会議長選任

 

3. 来賓あいさつ           長崎県自治体労働組連合執行委員長 里 正善氏

長崎県高等学校教職員組合書記長  馬場 隆氏

 

4. 経過報告・・・・・・・・・・・・・・・・組合結成準備会 橋口 達成

 

5. 議案審議

1号議案 組合規約(案)の承認について                                                

2号議案 活動方針(案)について

3号議案 2014年度予算()について

4号議案 役員の選出について

 

7. 結成大会宣言・・自治労連長崎公共交通労働組合執行委員長 右田 洋一

 

8. 閉会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・司会者


 

経 過 報 告

 

組合結成までの経緯を簡単に報告します。

私たち有志は、長崎県交通局にある既存の組合「長崎交通労働組合」の明らかに経営者側に立った組合活動に長年異議を唱えたり組合の選挙で対抗馬を出して戦ってもきましたが、その度に卑劣な妨害工作に遭ったりあからさまな弾圧を受けてきました。

私たちが結成する新しい組合の基本理念は「組合は組合員のための組合であれ」であり、組合執行部の心得として「私利私欲に走るな」「組合員の利益のために尽くせ」「役員も基本、乗務に携わる」「組合は透明性を保つ」「局からの提案は、組合員に下ろし協議のうえ回答する」「弾圧はしない」「自由に発言できる環境に」を掲げています。

これらは全て組合のあるべき姿として当然の事を言っているのですが、残念ながら既存の組合に欠けていた部分でもあります。

組合員のために尽くす本当の意味での組合結成が急務と考え、今年520日に長崎自治労連に相談に伺い、各方面の方々のお力添えもいただき無事、結成の日を迎える事ができました。


 

【第1号議案】

 

自治労連長崎公共交通労働組合規約(案)の承認について

 


1章 総 則

1条(名称)

 本組合は自治労連長崎公共交通労働組合という。

2条(所在地)

 組合は事務所を長崎市桜町57 宮崎ビル4F 長崎県自治体労働組合連合内に置く。

3条(目的)

 組合は団結と相互扶助の精神により組合員の労働条件を維持改善し、経済的地位の向上を図り、併せて公営交通の発展と民主化に寄与することを目的とする。

4条(事業)

 組合は前条の目的を達成するために次の事業を行う

(1)  組合員の労働条件の維持改善に関すること

(2)  組合員の福祉の増進と文化的地位の向上に関すること

(3)  局との団体交渉にて労働協約の締結、改訂を行うこと

(4)  同一目的を有する団体との協力、連携に関すること

(5)  その他目的達成に必要なこと

 

2章 組合員

5 (組合員)

この組合の組合員は、長崎県交通局及び長崎県央バス株式会社で働く労働者とする。ただし、組合が特に必要と認める者については組合員とすることができる。

6 (権利)

 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地、又は身分によって組合員たる資格を奪われない。

 組合員は平等に次の権利を有する。

(1)  この規約に基づき、すべての問題に参与し均等の取り扱いを受ける権利

(2)  組合役員その他の代表に選挙され、もしくは選挙する権利

(3)  この規約に基づき、自由に意思を表明し議決に参加する権利

(4)  組合役員及び機関の活動の報告を求め、又は批判し解任を請求する権利

(5)  会計に関する書類を閲覧する権利

(6)  懲戒処分について弁明する権利

7 (義務)

 組合員は平等に次の義務を負う。

(1)  規約及び大会の決議に従い、機関の統制に服する義務

(2)  組合費及び機関で決定したその他賦課金を収める義務

(3)  規約に基づく各会議に出席する義務

8 (加入の手続き)

 組合に加入するときは、執行委員長に所定の文書にて届け出る。

9 (資格喪失)

 組合員は次の場合にその資格を失う。

(1)  退職したとき

(2)  解雇されたとき

(3)  除名されたとき

(4) 脱退が認められたとき

10 (脱退の手続)

 この組合を脱退しようとする者は、脱退届にその理由を記載の上執行委員長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。

 脱退後は組合に対する一切の権利を失い、既納の金品は返却しないものとする。

 


 

3章 機 関

 第11 (機関の種類)

 組合に次の機関をおく。

(1)  議決機関

 ア 定期大会

 イ 臨時大会

 ウ 職場委員会

(2) 執行機関

 ア 執行委員会

(3) 監査機関

 ア 会計監事

1節 議決機関

12 (大会)

 大会は組合の最高議決機関であって代議員及び第24条の役員によって構成する。

13 (定期大会)

 定期大会は年一回開催するものとし、執行委員長がこれを招集する。

 

 

14 (臨時大会)

 臨時大会は次の場合15日以内に開催するものとし、執行委員長がこれを招集する。

(1)   執行委員会又は職場委員会が必要と認めたとき

(2)   組合員の3分の1以上の連署により理由を明らかにして要求があったとき

15 (告示)

 大会の日時、場所、議題等は、開催する日の30日前に告示しなければならない。

 ただし、緊急の場合はこの限りでない。

16 (付議事項)

 大会の付議事項は次のとおりとする。

(1) 運動方針の決定と経過報告の承認

(2) 網領及び規約の改廃

(3) 予算の決定及び決算の承認

(4) 労働協約の締結、改正、期間の延長

(5) 争議行為の開始及び終結

(6) 闘争資金の積み立て及び使用

(7) 上部組織への加盟及び脱退

(8) 組合員の表彰及び制裁

(9) 役員の選任及び解任

(10) 組合の統合及び解散

(11) その他、以上の事項に準ずる重要な事項

17 (定足数と議決)

 大会の定足数は組合員の委任状を含む3分の2とし、付議事項は出席者の過半数をもって議決する。可否同数の場合は議長が決める。

 ただし、前条の2号及び5号については、組合員の直接無記名投票を行い、組合員の過半数をもって決定する。

18 (議長)

 大会の議長は、組合員の中から立候補又は推薦により選出する。

19 (職場委員会)

1. 職場委員会は、大会に次ぐ議決機関であり、役員及び職場単位に選出された職場委員をもって構成する。

2. 職場委員会の議長は、職場委員の互選により選出する。

3. 職場委員会は、必要に応じて執行委員長が招集し、次の事項を討議する。

(1)   大会から次期大会までの日常活動の方針決定と経過報告

(2) 会計の中間報告

(3) 疑義を生じた規約の解釈

(4) 規約に基づく諸規定の決定と改廃

(5) その他、執行委員会が必要と認めた事項

4. 職場委員会の定足数、議決については、大会に準ずる。

2節 執行機関

20 (執行委員会)

 執行委員会は、大会において決定された事項及び規約に定められた組合業務を執行する。

21 (構成と招集)

 執行委員会は、正副執行委員長、書記長、執行委員をもって構成し、執行委員長がこれを招集する。

22 (定足数と議決)

 執行委員会は委員の3分の2をもって成立し、


 

出席者の過半数をもって議決する。

23 (専門部)

 執行委員会のもとに専門部を置く事が出来る。

 

 4章 役 員

24 (役員)

 本組合に次の役員を置く。

(1) 執行委員長  1

(2) 副執行委員長  若干名

(3) 書記長  1

(4) 執行委員  若干名

(5) 会計監査  2

25 (職務)

役員の職務は次のとおりとする。

(1)   執行委員長は、本組合を代表し、業務を統括する

(2) 副執行委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する

(3) 書記長は、日常の業務を処理し、組合財政、文書及び記録の整理、保管にあたる

(1)   執行委員は、各専門部を担当し、組合業務を執行する

(2) 会計監査は、執行機関と独立して、本組合の会計業務を監査し、定期大会において報告する

26 (任期)

各役員の任期は2年とし、連続再選は3回までとする。ただし、職場委員会の要請があればこの限りでない。役員任期中に欠員が生じた時は原則として補充選挙を行う。この場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

27 (解任)

役員が任務を怠り又は機関の決定に反する行為をした場合は、大会において出席者の3分の2の賛成により解任することができる。

 

5章 選 挙

28 (選挙管理委員の選出及び職務)

選挙の公正を期するため選挙管理委員会を置く。この委員は2名とし職場委員会で選出する。選挙管理委員会は選挙に関する一切の職務を行う。

29 (役員の選挙)

 各役員の選挙は、組合員の直接無記名投票によって選出する。

 

6章 会 計

30 (経費)

 本組合の経費は、組合費、臨時組合費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

31 (組合費)

 組合費は1か月、正規職員6000円、非正規職員5000円、県央社員5.500円とする。

 なお、大会で必要と認められたときは臨時に組合費を徴収することができる。

32 (会計年度)

 本組合の会計年度は、11日より1231日までとする。

33 (会計報告)

 すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委託された職業的に資格がある会計監査人によって正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表する。

 

7章 争 議

34 (同盟罷業の行使)

 同盟罷業の行使は、組合員の直接無記名投票により、有効投票数の過半数によって決定する。

35 (闘争委員会)

 執行委員会は、職場委員会にはかり必要に応じて闘争委員会を置くことができる。

 

8章 賞 罰

36 (表彰)

 組合員で、組合発展のため功労のあった者又は他の模範となると認められる者は、大会の議決によりこれを表彰することができる。


 

37 (制裁)

 組合員で次の各号に該当する者は、その情状によって大会の議決により制裁を加えることができる。

(1)   組合の規約又は議決に違反した者

(2)   組合の統制を乱し又は運営を妨げた者

(3)   組合の名誉を著しく棄損した者

(4)   その他各号に準ずる不適当な行為のあった者

38 (制裁の種類)

 制裁の種類は戒告、権利停止及び除名とする。

39 (制裁の手続)

 前条の制裁は、戒告及び権利停止は大会出席者の過半数の賛成をもって、除名は3分の2以上の賛成をもって決定する。ただし、制裁の決定の前に必ず本人に弁明の機会を与えなければならない。

 

9章 解 散

40 (解散)

 本組合の解散は、組合員の直接無記名投票を行い、組合員の4分の3以上の賛成をもって決定する。

 

10章 規約の改廃

41 (規約の改廃)

 本規約は、組合員の直接無記名投票により過半数で改廃することができる。

 

 

 

附則

 本規約は、20141017日より施行する。


 

【第2号議案】

 

 

活動方針(案)について

 

 

1、        私たち自治労連長崎公共交通労働組合は組合員の声を大切にして、職員あっての企業という考え方で運営し、基本理念である「組合は組合員のための組合であれ」を心に刻み、組合員一人ひとりが働き易い職場環境を整えるために活動します。

 

2、        以下の基本的事項の要求実現をめざします。

    既存の組合との差別を行わない

    組合事務所を長崎営業所内に設ける

    本組合専用の掲示物展示スペースを各営業所に設ける

    本組合が認可、制作したお知らせビラ、ニュースなどを各営業所の控室などに置くことを認める

    各営業所の控室、仮眠室、洗面所などの施設の利用について本組合の組合員を差別的に取り扱わない

 

3、        組合員を増やし、組織を拡大して行きます。

 

4、        職場の不満や要求について、組合員・職員の意見集約を行い、要求書を作成し局長に提出して、その実現のため取り組みます。

 

5、        上部団体として自治労連に加入します。

日本自治体労働組合総連合(略称:自治労連)

県組織 ⇒ 長崎県自治体労働組合連合(略称:長崎自治労連)


 

【第3号議案】

 

 

2014年度予算(案)について

 

収入となる組合費は正規職員が闘争資金を含め月額6.000円、非正規職員が5.000円、県央社員が5.500円とします。

支出の根拠・内訳は正規職員を例として月額6.000円のうち2.000円が上部団体となる自治労連へ収める分。1.000円が闘争資金。残り3.000円が組合の活動資金となります。活動資金を3.000円と低く抑えていますので、基本的に専従の役員は置かず、乗務を行いながら活動します。

支出内容としましては、自治労連への上納金、役員手当のほか、ホームページ運営費。切手、電話料金などの通信費。必要書類の印刷、コピー、保管などに必要な事務費が主なものです。

 

収入の部           20141017日~1231日  (円)

科   目

予 算 額

説   明

組合費

24,000

6,000円×2人×2

雑収入

1,000

 

25,000

 

 

支出の部

科  目

予 算 額

説  明

活動費

17,000

通信費、事務費など

闘争資金

4,000

1,000円×2人×2

負担金

4,000

2,000円×1人×2

25,000

 

 


 

【第4号議案】

 

 

役員の選出について

 

 

役員として次の者を選出します。

 

執行委員長  右田 洋一

 

書 記 長  橋口 達成


 

組合結成宣言書

 

 

 

私達は、社会への貢献をめざし、全従業員の生活の向上と安定、特に非正規職員の過重労働の解消と労働条件の改善、雇用の保障を目指して、長崎県交通局に「自治労連長崎公共交通労働組合」を結成することをここに宣言致します。

 

 

20141017

自治労連長崎公共交通労働組合

執行委員長 右田 洋一