本日2014年10月17日、長崎市桜町にある長崎県自治体労働組合連合(以下、自治労連)本部にて結成大会を開催し、正式に組合として設立されました。
来賓として自治労連の執行委員長である 里 様、長崎県高等学校教職員組合の書記長 馬場 様をお迎えし、組合立ち上げのご相談を申し上げた時からご尽力頂いている自治労連副執行委員長の吉原様、同じく執行委員の渕上様、書記長の園田様、書記の所 様、、当組合の執行委員長の右田、書記長の橋口、以上8名での力強い大会となり、とどこおりなく終了しました事を、ここにご報告いたします。
結成大会の後交通局を訪れ、管理部長、総務課長、人事係長との対局交渉に臨みました。
交渉では最初に本日付で組合を結成した事を通知し、団体交渉の申し入れを行い文書での回答を要求。
団体交渉の内容は
① 交通局と組合は、日本国憲法、労働組合法、労働基準法など関係法規を遵守し、健全な労使関係の確立に向け努力し、交通局は労働者、労働組合の権利を認め、不当労働行為を行わない。
② 本組合からの団体交渉申し入れについては、誠実に交渉に応じる。
③ 労働組合の組織問題に当局として介入しない。
④ 既存の組合との差別を行わない。
⑤ 組合事務所を長崎営業所内に設ける。
⑥ 本組合専用の掲示物展示スペースを各営業所に設ける。
⑦ 本組合が認可、制作したお知らせビラ、ニュース等を各営業所の控室等に置くことを認める。
⑧ 各営業所の控室、仮眠室、洗面所等の施設の利用について、本組合の組合員を差別的に取り扱わない。
⑨ 本組合員について、既存の系統、車両配分を維持し、不当な差別を行わない。
⑩ 年度替わりの人事異動等で系統、車両配分が入れ替わる時もこれまで通りの流れにする。
⑪ 貸切乗務員の車両配分、年功序列もこれまでどおりとする。
⑫ 嘱託運転士の雇用期間更新に関して、本組合員であることを理由に差別を行わない。
⑬ 嘱託運転士の職員選考時に、本組合員であることを理由に不当な差別を行わない。
以上13項目の基本的事項について申し入れを行いました。
事務処理の関係で文書での回答はすぐには無理ですが、④及び⑧から⑬に関しては組合は違っても同じ県営バスで働く職員とし平等に扱います。⑦に関しては既存の組合と平等に扱うという観点から長交ニュース同様本組合のニュースを置くことも認めますとの回答を得て終了しています。
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